相続税の計算方法をわかりやすく解説

相続税の計算方法をわかりやすく解説

この記事では、相続税の計算方法や仕組みについて解説します。初めて相続について考え始めた方や生前対策に興味のある方に役立つ情報を提供します。

相続税の計算の基本的な考え方

相続税を計算方法

相続税とは、亡くなった方の預貯金、不動産、有価証券などの財産を受け継ぐ際に課税される税金ですが、どのように計算するかご存じでしょうか? 
相続税の計算は複雑な面がありますが、基本的なステップを理解することで計算が容易になります。
簡単にまとめると以下の通りとなります。
① 相続財産の合計額が基礎控除を超える場合にはその超える部分が課税の対象となる。
② ①を法定相続分で按分した後に税率を乗じる。
③ ②の合計を実際に各相続人が相続した財産に応じて納付をする。

①-1 相続財産の合計額

皆さまは相続の対象となる財産債務を正確に把握することができますか?
相続財産の合計額を算出するためには、まず何が相続税の対象となるか知る必要があります。これには不動産、預貯金、家庭用財産、金融資産(株式や債券など)、有価証券、車両、宝飾品、美術品の財産や借入金などの債務が含まれます。また、生命保険金や退職手当金も財産とみなされ一部(非課税枠を超える部分)課税対象となります。ただし、墓地や墓石、仏壇などの財産は非課税財産となり課税の対象外となります。
相続の対象となる財産が確定したら、相続財産を被相続人が亡くなった時の時価により評価します。
また、小規模宅地等の特例など評価額を減額する特例などの検討も必要となります。
相続財産の評価額から債務の額及び葬式費用を控除した金額が相続財産の合計額となります。

①-2 基礎控除と法定相続人

基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数にて算出されます。
法定相続人の数により相続税が課税されるかどうか決まるため、非常に重要なポイントとなります。
相続財産の合計額>基礎控除の場合 (相続財産の合計額-基礎控除)=相続税の課税対象(以下、「課税遺産総額」という)
相続財産の合計額≦基礎控除の場合 相続税なし
 
例えば、父を被相続人とし、法定相続人を子Aと子Bの二人と想定した場合には基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
この場合、相続財産の合計額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。
 
なお、法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

② 相続税の総額の算出

相続税の総額は少し複雑な方法によって計算されます。
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で相続したと仮定し、按分を行います。
その按分した金額に対して税率が乗じられ、相続税が計算されます。
・簡単な具体例
被相続人 父
相続人 子A、子B
相続財産 子A:現金6,000万円、子B:現金2,000万円 合計8,000万円
基礎控除 3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税遺産総額 8,000万円-4,200万円=3,800万円
もし法定相続分で相続したとすると、法定相続分は各々1/2です。よって、法定相続分に応ずる金額はそれぞれ3,800万円×1/2=1,900万円となります。
それぞれの相続税額は1,900万円×15%-50万円=235万円
子Aと子Bを合わせた470万円が相続税の総額となります。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

③ 相続税の負担額

相続人毎の相続税の負担額は②で計算した相続税の総額を相談人が実際に相続した相続財産の合計額に応じて計算されます。
・各相続人の相続税額
子Aの相続税額:
470万円×6,000万円÷8,000万円=352.5万円
子Bの相続税額:
470万円×2,000万円÷8,000万円=117.5万円

まとめ

相続税の計算方法や法定相続分に関すること理解していれば、将来発生する相続税の概算額を知ることができます。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。
10か月というとかなり時間があるように感じますが、身近な方が亡くなった悲しみだけでなく葬儀などの行事の手配など手続きが多くあり、思ったほど時間がないというのが現実です。
そのため事前に専門家のアドバイスを活用しながら、正確な情報を得ることが不安の解消への第一歩ではないでしょうか。

このコラムを書いた人

税理士大森慎也

経歴

  • 2012年 税理士試験合格
  • 2012年~2021年 4大税理士法人勤務
  • 2021年~2022年 中小会計事務所勤務
  • 2023年 APL税理士事務所開設

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