この記事では、重要なトピックである「暦年課税」と「相続時精算課税」についてわかりやすく解説します。税金の計算方法や贈与に関する情報を通じて、皆さんがより良い計画を立てる手助けをしたいと考えています。
生前対策に贈与を活用
なぜ贈与は生前対策になるのか
皆さん、生前対策と言えば何を思い浮かべますでしょうか。「贈与」を思いつかれた方も多いのではないでしょうか。
贈与が生前対策になるメリットは以下の通りです。
①相続税の軽減効果:
相続税は相続財産の価格に応じて適用される税率が変更されます。
相続財産を生前贈与することにより、将来の相続財産を減らし、より低い税率によって相続税が課されます。
もちろん生前贈与にも贈与税が課されますが、計画的に行うことによって、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
②受贈者への支援:
生前贈与を行うことで、受贈者が早い段階から資産を受け取ることができ、教育資金や住宅購入資金など、生活や将来において役立つ資金として活用できる可能性があります。
③贈与者の意思
生前贈与を通じて、贈与者は自身の意思を明確に示すことができます。相続の場合、被相続人には誰が何を相続したのが知ることができませんが、生前贈与は贈与する相手を指定すること(例えば法定相続人以外であるお孫さんなど)ができます。
将来の相続財産を減らすことによって将来の遺産分割がシンプルになるため、相続に関する紛争や問題を回避することができる可能性があります
暦年贈与課税とは
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年の間に贈与によりもらった財産の価額に課税される制度になります。
税金の計算方法
(1年間の贈与額-基礎控除110万円)×贈与税率
暦年贈与課税の注意点
暦年贈与課税は年間110万円までの基礎控除以下の贈与であれば贈与税は非課税です。そのため、毎年110万円ずつ贈与をすることで相続時の財産を減らすことが可能です。
そんな暦年贈与課税にも注意点があります。
それは、相続財産を取得した方が被相続人から亡くなった日前3年以内に贈与を受けていた場合、その3年以内にもらった贈与財産は相続財産として相続税が課税されるという点です。せっかく贈与税を非課税で贈与したのに、相続税が課税されてしまったら、勿体ない気がしますよね。
しかも、税制改正により2024年1月1日以降は3年が最大7年に延長されます。
高齢になってから贈与を始めても効果がない可能性もありますので、贈与は計画的に行うようにしましょう。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは特別控除額2,500万円の贈与までは贈与税が課税されず、2,500万円を超える部分は一律20%の税率で贈与税が課税される制度です。この制度は贈与した者、贈与を受け取った者の組み合わせごとに適用するかを選択しますので、例えば父親からの贈与はこの相続時精算課税制度を選択し、母親からの贈与は暦年贈与のままという使い分けが可能です。
税金の計算方法
(贈与額-特別控除2,500万円)×20%
相続時精算課税の注意点
相続時精算課税にも注意点があり、現行制度ではデメリットが多そうな制度となっています。
①60歳以上の父母、祖父母から18歳以上である子又は孫に贈与する場合にしか適用できない。
②相続時精算課税を一度選択すると、暦年贈与課税を適用することができない。
③暦年贈与課税の場合には亡くなった日前3年(2024年1月1日以降は最大7年)以内に贈与されたものは相続財産として相続税が課税されるが、相続時精算課税は制度選択後のすべての贈与が相続財産として相続税が課税される。
しかし、税制改正により2024年1月1日以降は基礎控除110万円が創設されました。
改正後の税金の計算方法
(贈与額-基礎控除110万円-特別控除2,500万円)×20%
相続時精算課税についても毎年110万円であれば贈与税が非課税になります。さらに、暦年贈与課税と異なり、2024年1月1日以降の贈与のうち、贈与税が非課税となる毎年110万円以下の金額は、相続時においても相続財産として課税されないことになります。
今まであまり利用されていなかった制度ですが、今後は積極的に利用していく機会が増えそうです。
まとめ
将来の相続のために、「暦年課税」と「相続時精算課税」の違いを理解し、有効活用することができれば、安心した未来を計画することができます。贈与の仕方によって結果は大きく変わりますので、どの贈与方法が適切なのか専門家の意見を活用し上手な生前対策をすることが大切です。
このコラムを書いた人
税理士大森慎也
経歴
- 2012年 税理士試験合格
- 2012年~2021年 4大税理士法人勤務
- 2021年~2022年 中小会計事務所勤務
- 2023年 APL税理士事務所開設
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